国際連合人権委員会

こくさいれんごうじんけんいいんかい

名詞 上級 ★★★★★

意味

国際連合人権委員会は、1945年に設立された国連の専門機関で、加盟国が報告する人権状況を監視し、改善を促進する役割を担っています。委員会は、各国の人権状況を調査・審議し、勧告や報告書を発表することで、国際的な人権基準の普及と実施を支援します。重要性は、国際社会における人権保護の標準を設定し、違反に対する国際的な圧力を行使できる唯一の機関である点にあります。

用例

国際連合人権委員会は、毎年開催される総会で加盟国の人権報告書を審査し、勧告を採択する。

加盟国が提出した人権状況の報告を評価し、改善策を提言する場として機能する。

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類義語

国際人権委員会、人権委員会、国連人権委員会

対義語

人権侵害組織、人権抑圧機関、人権無視団体

関連語

人権規約、国連総会、国際司法裁判所

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